介護費は使えば使うほど増えていく、と思われがちですが、そうではありません。
1か月に払う介護費には上限があります。これが高額介護サービス費です。上限を超えた分は、あとから戻ってきます。
そして重要なのは、この上限が効いている人にとって、介護費はもう増えないという点です。要介護度が上がっても、施設が変わっても、介護費の部分は同じ額で止まります。
高額介護サービス費の上限額(月15,000円〜140,100円)
何が対象で、何が対象外か
上限が効くと施設選びの見方がどう変わるか
息子母の介護度が上がったら、費用も上がると聞いて不安で…



介護費には月の上限があります!上限に達している方なら、そこは増えませんよ
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高額介護サービス費の上限額
世帯の所得によって、5つの段階に分かれます。
| 区分 | 月額の上限 |
|---|---|
| 生活保護を受けている方など | 15,000円 |
| 世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入等が80万円以下 | 15,000円(個人) |
| 上記以外の市町村民税非課税世帯 | 24,600円 |
| 市町村民税課税世帯(課税所得380万円未満) | 44,400円 |
| 課税所得380万円以上690万円未満 | 93,000円 |
| 課税所得690万円以上 | 140,100円 |
多くの人が44,400円以下の区分に入ります。年金だけで暮らしている世帯であれば、15,000円か24,600円になることも珍しくありません。
高額介護サービス費の対象になるもの、ならないもの
ここを間違えると計算が合わなくなります。
| 高額介護サービス費の対象 | |
|---|---|
| 介護サービス費の自己負担分 | 対象 |
| 施設の居住費(部屋代) | 対象外 |
| 食費 | 対象外 |
| 日常生活費(理美容代など) | 対象外 |
| 福祉用具の購入費 | 対象外 |
| 住宅改修費 | 対象外 |
上限がかかるのは介護サービス費だけです。居住費と食費には別の制度(負担限度額認定)があります。この2つを混ぜて考えると、月額の見通しが立ちません。
上限額が効くと、施設選びの見方が変わります
三重県四日市市の特養で、要介護3、自己負担1割の人を例にします。
| 居室と所得段階 | 介護費 | 居住費 | 食費 | 日常生活費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多床室/第1段階 | 15,000円 | 0円 | 9,120円 | 10,000円 | 34,120円 |
| 多床室/第4段階 | 22,854円 | 27,816円 | 46,968円 | 10,000円 | 107,638円 |
上の行の介護費15,000円は、上限にぶつかって止まっている数字です。本来の計算額より低くなっています。
ここから分かることが2つあります。
ひとつは、上限に達している人は、要介護度が上がっても介護費が増えないということ。要介護3から要介護5になっても、介護費の欄は15,000円のままです。
もうひとつは、上限に達している人にとって、月額を決めているのは居住費と食費だということ。だから施設を選ぶときに見るべきなのは、介護費ではなく居室のタイプになります。



では、介護度が上がることを心配しすぎなくてもいいのでしょうか?



費用の面ではそうです!ただし介護度が上がると入れる施設の条件は変わります
高額介護サービス費の申請は、一度でいい市区町村が多い
上限を超えた月があると、市区町村から支給の案内が届きます。最初の1回だけ申請書を出せば、その後は自動で振り込まれる自治体がほとんどです。
戻ってくるまでにおよそ3か月かかります。いったん立て替えて払う形になるので、その分の資金は見ておいてください。
同じ世帯に2人いる場合は合算します
夫婦2人とも介護サービスを使っている場合、世帯で合算して上限を判定します。1人ずつ別々ではありません。
ただし第2段階の15,000円は個人単位の上限で、世帯の上限は24,600円です。ここだけ扱いが違います。
医療費と合わせる制度もあります
1年間で見て、医療保険と介護保険の自己負担が重い場合、高額医療・高額介護合算療養費制度が使えます。毎年8月から翌年7月までの1年分で判定します。
親が入院と施設を行き来している場合は、この制度も確認してください。高額介護サービス費だけでは戻りきらない分が戻ることがあります。
どこに相談すればいいか分からないときは、まず資料請求してください。
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高額介護サービス費の上限額、よくある質問
世帯の所得によって月15,000円から140,100円まで6区分あります。市町村民税非課税世帯なら15,000円か24,600円、課税所得380万円未満の課税世帯なら44,400円です。
なりません。対象は介護サービス費の自己負担分だけです。居住費と食費には負担限度額認定という別の制度があります。
多くの市区町村では最初の1回だけです。以後は該当した月に自動で振り込まれます。
おおむね3か月後です。いったん立て替えて払う形になります。
世帯で合算して判定します。ただし年金収入等80万円以下の第2段階だけは個人単位の15,000円が適用されます。
出典:介護保険法、高額介護サービス費(厚生労働省)、令和8年度介護報酬改定の概要(厚生労働省老健局)、特定入所者介護サービス費の基準費用額および負担限度額を加工して作成。金額は自己負担1割で計算した目安です。







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