入居してから数年たって、親の預貯金が減ってきた。あるいは年金だけでは足りず、子が毎月足している。
このまま払えなくなったらどうなるのか。滞納が続けば契約は解除されます。これは事実です。ただし、いきなり出されるわけではありません。そして、そうなる前に打てる手があります。
滞納したときに実際に起きること
費用を下げるために先に使う3つの制度
それでも足りないときの選択肢
息子母の貯金が底をつきそうで…施設から出されるのではと不安で…



順番があります!まず制度を使い切ってから、次を考えましょう
どこに相談すればいいか分からないときは、まず資料請求してください。
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老人ホームの費用が払えないとどうなるか?
契約書に書かれている流れはおおむねこうです。
| 段階 | 起きること | 目安 |
|---|---|---|
| 1 | 施設から連絡が入る | 滞納した翌月 |
| 2 | 身元引受人・連帯保証人に請求が行く | 1〜2か月 |
| 3 | 書面で催告される | 2〜3か月 |
| 4 | 契約解除の予告 | 3か月前後 |
| 5 | 契約解除、退去 | 3〜6か月 |
多くの契約で「3か月以上の滞納」が解除の要件になっています。ただし施設もすぐには動きません。相談すれば分割にしてくれる施設もあります。
やってはいけないのは連絡を絶つことです。払えないと分かった時点で、施設の相談員に先に伝えてください。黙って滞納するより、確実に選択肢が残ります。
払えないときに先に使う3つの制度
退去を考える前に、使っていない制度がないかを確認してください。使えるのに申請していない人が本当に多い。
特養・老健・介護医療院の居住費と食費に上限をかけます。第3段階①なら多床室で月4万円ほど下がります。世帯の課税状況が変われば、途中からでも該当することがあります。
介護費の月額に上限がかかります。所得に応じて月15,000円から140,100円です。預貯金の要件はありません。
1年分の医療費と介護費を合わせて判定します。入退院をくり返している場合に効きます。
さらに、社会福祉法人が運営する施設なら「利用者負担軽減制度」があります。収入と預貯金の要件を満たす人の自己負担を、社会福祉法人が軽くする仕組みです。特養の多くは社会福祉法人が運営しているので、該当する可能性があります。市区町村の窓口で確認してください。



入居したときに申請したきりで、その後は何もしていません



世帯の状況が変わっていれば段階も変わります!もう一度見てもらってください
世帯分離で費用の段階が変わることがあります
負担限度額認定は世帯全員の課税状況で判定します。子と同じ世帯になっていて、子が課税されているために第4段階になっているなら、世帯を分けると段階が下がることがあります。
ただし副作用があります。国民健康保険料が上がる、子の扶養控除が使えなくなるなど、別のところで負担が増えることがあります。市区町村の窓口で両方を試算してもらってから決めてください。
それでも老人ホームの費用が足りないときの選択肢
| 選択肢 | 中身 |
|---|---|
| 居室タイプを変える | ユニット型個室から多床室へ。月3.4万円下がる |
| 費用の安い施設に移る | 有料老人ホームから特養へ。待機の順番を確認する |
| 実家を売る | 空き家のままなら維持費もかかる。売却益の扱いは税理士に確認 |
| 生活保護を申請する | 資産を使い切ったあとの選択肢。ケースワーカーに相談 |
現実的にいちばん多いのは2番目です。民間施設から特養に移るという流れです。特養の申し込みを出していなければ、今すぐ出してください。順位は必要度で決まるので、費用が払えない状況は伝える価値があります。
施設に相談するときに伝えること
相談員に話すときは、次を具体的に伝えると話が進みます。
- いま毎月いくら不足しているか
- 預貯金があと何か月分あるか
- 使っている制度と、使っていない制度
- 家族がいくらまで出せるか
「お金がない」だけでは、施設も動けません。数字で示すと、減額や分割、他の施設の紹介につながります。
お住まいの市区町村にどんな施設が何件あるかは、こちらから確認できます。
どこに相談すればいいか分からないときは、まず資料請求してください。
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老人ホームの費用が払えないとき、よくある質問
すぐではありません。多くの契約では3か月以上の滞納が解除の要件です。ただし放置すれば契約は解除されます。払えないと分かった時点で施設の相談員に伝えてください。
身元引受人や連帯保証人です。連帯保証には極度額の定めが必要で、その範囲で責任を負います。
受けられます。世帯の課税状況や預貯金が変われば段階も変わります。入居時に該当しなかった人も、もう一度申請してください。
安くなることがあります。ただし国民健康保険料が上がるなど別の負担が増える場合があるため、市区町村の窓口で両方を試算してもらってください。
できます。民間施設から特養へ移る流れがいちばん多いパターンです。特養の申し込みを出していなければ、まず出してください。
出典:介護保険法、社会福祉法人による利用者負担軽減制度(厚生労働省)、特定入所者介護サービス費の基準費用額および負担限度額、高額介護サービス費、民法(連帯保証・極度額)を加工して作成。契約解除の要件は施設ごとに異なるため、契約書をご確認ください。







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