負担限度額認定、預貯金は市役所にバレる?

負担限度額認定の申請で預貯金の通帳を確認する女性のイラスト

負担限度額認定を申請するとき、通帳の写しを出すよう求められます。ここで手が止まる人がいます。

先に事実を書きます。申請書には、市区町村が金融機関に照会することへの同意欄があります。署名して出す以上、市区町村は銀行に問い合わせることができます。実際に照会は行われています。

この記事では、何をどこまで見られるのか、いくらまでなら通るのかを整理します。

この記事でわかること

預貯金の基準額(所得段階ごと)

市区町村が何をどうやって確認しているか

申告しなかった場合に何が起きるか

通帳を全部出すように言われて…どこまで見られるのか不安で…

案内人

見られる範囲ははっきり決まっています!先に基準額を知っておくと落ち着きますよ

目次

どこに相談すればいいか分からないときは、まず資料請求してください。

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預貯金の基準額

所得段階ごとに、預貯金の上限が決まっています。ここを超えると認定は受けられません。

所得段階単身夫婦
第1段階1,000万円以下2,000万円以下
第2段階650万円以下1,650万円以下
第3段階①550万円以下1,550万円以下
第3段階②500万円以下1,500万円以下

段階が上がるほど基準額が厳しくなります。順序が逆に見えますが、第1段階は所得がいちばん低い区分なので、こういう並びになります。

なお65歳未満の方(第2号被保険者)は、段階にかかわらず単身1,000万円・夫婦2,000万円です。

何が預貯金に含まれるか?

含まれるもの含まれないもの
普通預金・定期預金生命保険
有価証券(株式・国債・投資信託)自動車
金・銀などの貴金属で時価が把握できるもの貴金属以外の高価な物品
タンス預金(現金)不動産
投資信託負債は差し引く

不動産は含まれません。持ち家があっても、預貯金が基準額以下なら認定を受けられます。ここを勘違いして申請しない人がいます。

借入金がある場合は、預貯金から差し引いて判定します。借用証書の写しを出してください。

市区町村は預貯金の何を見ているか?

提出するのは通帳の写しです。ただし提出したものだけを見ているわけではありません。

  • 申請書に金融機関への照会の同意欄があり、署名して提出します
  • 市区町村は、その同意にもとづいて銀行に残高照会をかけられます
  • 保険者は課税情報も持っているので、所得の申告と食い違えば分かります

つまり出さなかった口座があっても、照会で把握される仕組みになっています

預貯金を申告しなかった場合

介護保険法に定めがあります。事実と違う申告で認定を受けた場合、受けた分を返還したうえで、その額の最大2倍にあたる加算金を課されることがあります。

たとえば1年間で60万円の軽減を受けていた場合、返還60万円に加えて最大120万円、合わせて180万円という計算になり得ます。

そんなに…。正直に出すしかないですね…

案内人

そのほうが確実です!基準を超えていても、別に使える制度がありますよ

基準を超えていても、打つ手はあります

預貯金が基準を超えていて認定が受けられない場合でも、次の制度は使えます。

STEP
高額介護サービス費

介護費の月額に上限をかける制度です。預貯金の要件はありません。所得に応じて月15,000円から140,100円で頭打ちになります。

STEP
高額医療・高額介護合算療養費制度

1年分の医療費と介護費を合わせて判定します。入退院をくり返している場合はこちらが効きます。

STEP
医療費控除

施設の費用のうち一部が対象になる場合があります。施設の種類によって扱いが違います。

STEP
社会福祉法人による利用者負担の軽減

社会福祉法人が運営する施設で、一定の条件を満たす人の負担を軽くする制度です。市区町村に確認してください。

認定が受けられないことと、費用を抑える手がないことは別です

預貯金の名義を移せば通るか?

親の預金を子の口座に移してから申請すれば通るのではないか、という質問があります。

これは勧められません。まず贈与とみなされれば贈与税の対象になります。そして申請時点だけでなく、その前後の資金の動きも確認の対象になります。不自然な移動があれば説明を求められます。

さらに、親のお金を子が管理していた場合、後に相続で兄弟間の問題になります。介護の費用は親のお金から出すのが原則です。ここを崩すと、あとで説明のつかないお金が残ります。

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この記事のよくある質問

負担限度額認定で預貯金は市役所にバレますか?

申請書に金融機関への照会に同意する欄があり、市区町村は銀行に残高照会をかけられます。提出しなかった口座も把握される仕組みです。

預貯金はいくらまでなら認定を受けられますか?

単身で第1段階1,000万円、第2段階650万円、第3段階①550万円、第3段階②500万円が上限です。夫婦の場合はそれぞれ1,000万円多くなります。

持ち家があると認定は受けられませんか?

受けられます。不動産は預貯金に含まれません。

申告しなかったらどうなりますか?

受けた軽減分の返還に加えて、その額の最大2倍の加算金を課されることがあります。

預貯金が基準を超えていたら、他に安くする方法はありませんか?

あります。高額介護サービス費には預貯金の要件がありません。高額医療・高額介護合算療養費制度や、社会福祉法人による利用者負担軽減も確認してください。

出典:介護保険法、特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)の要件および基準費用額・負担限度額、令和8年度介護報酬改定の概要(厚生労働省老健局)を加工して作成。個別の判定は市区町村の窓口にご確認ください。

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この記事を書いた人

50代になり、親の介護が必要になったことをきっかけに、介護施設について本格的に調べ始めました。「まだ施設は早いのではないか」「費用はいくらかかるのか」「本人が嫌がったらどうすればいいのか」など、調べれば調べるほど分からないことばかりでした。仕事や自分の生活を続けながら親のことを考える大変さを経験したからこそ、同じように悩むご家族が少しでも安心して施設探しを進められるよう、介護施設や老人ホームに関する情報を分かりやすく発信しています。

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