まだ大丈夫。もう少し家で見られる。そう思っているうちに、介護している側が倒れる。これがいちばん多い形です。
先に書いておきます。入るタイミングを決めるのは、本人の状態だけではありません。介護している人が続けられるかどうかも、同じくらい重要な判断材料です。
認知症で老人ホームに入るタイミングの見きわめ方
本人の状態と、介護する側の状態の両方から見る
早めに動くと何が変わるか
息子母はまだ話も通じますし、施設はもう少し先でいいかと思っていて…



探し始めるのは今でいいんです!入るのが今という意味ではありませんよ
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認知症で老人ホームに入るタイミングは、2つの軸で決めます
本人の状態だけを見ていると判断が遅れます。次の2つを並べてください。
| 軸 | 見るところ |
|---|---|
| 本人の状態 | 安全が保てているか。医療的なケアが必要か |
| 介護する人の状態 | 睡眠、健康、仕事、他の家族との関係 |
どちらか一方が限界に来たら、そこが動く時期です。両方が限界に来るまで待つと、選ぶ時間がなくなります。
認知症の本人の側から見た目安
次のことが起きていたら、在宅の限界が近いと考えてください。
コンロを消し忘れる、水を出しっぱなしにする。1回でも起きたら記録してください。命に関わります。
道が分からなくなり、警察や近所の人に保護された。1回起きると次が起きます。
介護する人の睡眠が削られます。ここから共倒れが始まります。
本人の尊厳の問題でもあり、介護する人の負担が一段上がる場面です。
飲み忘れ、二重に飲む。持病があると危険が大きくなります。
1番目と2番目は、1回でも起きたら「まだ大丈夫」ではありません。
認知症の親を介護する側から見た目安
こちらのほうが見落とされます。
- 夜に3回以上起こされる日が続いている
- 自分の通院を後回しにしている
- 仕事を休む回数が増えた
- 親に対して声を荒げてしまうことがある
- 何をしても休んだ気がしない
最後の2つが出ているなら、限界を超えています。介護している人が倒れると、本人の生活も同時に止まります。



声を荒げてしまうことは、正直あります…



それは限界のサインです!自分を責める話ではなく、体制を変える合図だと考えてください
認知症と分かった時点で探し始めると何が変わるか?
「入る」と「探す」は別です。探し始めるのは早すぎることがありません。
| 早めに動いた場合 | 限界まで待った場合 |
|---|---|
| 施設を比べて選べる | 空いているところに決めるしかない |
| 費用の制度を申請する時間がある | 申請が間に合わず高い額を払う |
| 本人が施設を見て納得する時間がある | 説明する時間がなく混乱する |
| 特養の順番待ちに間に合う | 民間施設に高い費用で入ることになる |
とくに特養は申し込んでから入れるまでに数か月から数年かかります。限界が来てから申し込んでも間に合いません。申し込みは無料で、順番が来ても断れます。
要介護度の目安
制度の面からの目安もあります。
| 要介護度 | 入れる施設 |
|---|---|
| 要支援2・要介護1以上 | グループホーム(認知症の診断が必要) |
| 要介護1以上 | 老健、介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム |
| 原則要介護3以上 | 特別養護老人ホーム |
要介護1・2でも、認知症で日常生活に支障がある場合は特養の特例入所の対象になります。市区町村に相談してください。
いま何をすればいいか?
入るかどうかを決める前に、次の3つを済ませておいてください。どれも入居を前提にしません。
- 要介護認定を受ける(受けていれば区分変更を検討する)
- 負担限度額認定を申請する
- 近くの施設に何があるかを調べ、特養に申し込んでおく
この3つを済ませておけば、必要になったときに動けます。使わなければそれでいいのです。
お住まいの市区町村にどんな施設が何件あるかは、こちらから確認できます。
どこに相談すればいいか分からないときは、まず資料請求してください。
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認知症で老人ホームに入るタイミング、よくある質問
本人の安全が保てなくなったときか、介護している人が続けられなくなったときです。どちらか一方が限界に来た時点で動いてください。両方が限界になると選ぶ時間がなくなります。
入るかどうかは別として、探し始めるのは早すぎることがありません。特養は申し込んでから入れるまでに数か月から数年かかります。
すぐ入居とは限りませんが、在宅の限界が近いサインです。1回でも起きたら記録して、ケアマネジャーに伝えてください。
あります。グループホーム、老健、有料老人ホームは要介護1から入れます。特養は原則要介護3以上ですが、認知症で日常生活に支障がある場合は特例入所の対象になります。
断れます。ただし次の順番が下がることがあるため、扱いを申し込みのときに確認してください。
出典:認知症施策推進大綱(厚生労働省)、介護保険法、指定介護老人福祉施設の入所に関する指針(厚生労働省)、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を加工して作成







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