面談まで進んだのに、後日「受け入れが難しい」と連絡が来る。これを2か所、3か所と重ねると、どこも無理なのだと感じます。
ただ、断られた理由は施設ごとに違います。そして理由が分かれば、次に当たるべき施設の条件が決まります。
この記事では、断られる理由を分解して、それぞれに対して何をすればいいのかを書きます。
認知症で受け入れを断られる5つの理由
理由別に、次に当たるべき施設
断られたときに用意しておく情報
娘3か所続けて断られて…もうどこにも入れないのかと…



理由を聞きましたか?そこが分かると、次に当たる施設が決まるんです
どこに相談すればいいか分からないときは、まず資料請求してください。
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認知症で受け入れを拒否される5つの理由
施設は「認知症だから」で断っているわけではありません。断っているのは、その施設の体制で対応できない状態です。
| 断られた理由 | 施設が見ていること |
|---|---|
| 他の入居者への暴力がある | 職員の配置では止められない |
| 常時の見守りが必要な徘徊がある | 夜間の職員数で対応できない |
| 大声や不穏が続く | 個室でない施設では他の入居者に影響が出る |
| 医療的なケアが常時必要 | 看護師の配置時間が足りない |
| 住民票が別の市町村にある | グループホームは地域密着型で対象外 |
いちばん多いのは2番目と3番目です。そしてこの2つは、夜間の職員配置が厚い施設なら受け入れられることがあります。
認知症の受け入れを断られたら、理由別にこう動く
まず主治医に相談してください。薬の調整で落ち着くことがあります。そのうえで、認知症専門ケア加算をとっている施設と、精神科と連携している施設を探します。
夜勤の人数が多い施設を探します。見学のときに「夜勤は入居者何人に対して何人ですか」と必ず聞いてください。特養の中でも施設によって差があります。
個室のある施設に絞ります。多床室では他の入居者への影響が理由になりますが、個室なら受け入れられることがあります。
看護師が24時間いる施設を探します。介護医療院、老健、看護体制の厚い介護付き有料老人ホームが候補です。
グループホームは地域密着型なので、その市町村の住民でないと入れません。特養や有料老人ホームなら市外からでも申し込めます。



断られた理由は「共同生活が難しい」としか聞いていません…



それでは次に進めません!具体的にどの場面が難しいのかを聞いてください
断られたら、必ず理由を具体的に聞いてください。「共同生活が難しい」では情報になりません。夜間なのか、他の入居者との関係なのか、医療なのか。そこまで聞くと、次に当たる施設の条件が決まります。
受け入れを断られる回数を減らすために用意しておく情報
面談の前に次をまとめておくと、施設が判断しやすくなり、後から断られることが減ります。
- 1日の様子(起床から就寝まで、どの時間帯に何が起きるか)
- 夜間の状況(何回起きるか、外に出ようとするか)
- 服薬の内容と、処方している医師
- 直近の入院歴と、そのときの経過
- 家族が対応できること(面会の頻度、緊急時に来られるか)
曖昧に伝えるほうが不利です。良く見せようとして実際より軽く伝えると、入居後に「話が違う」となって退去につながります。事実を数で書いてください。
特養は認知症を理由に断られにくい
意外に思われますが、特養は認知症を理由に断られにくい施設です。理由は3つあります。
- 入所の判定に「介護の必要度が高い人を優先する」という指針がある
- 認知症の人の受け入れが前提の体制を組んでいる施設が多い
- 認知症専門ケア加算をとっている施設がある
ただし要介護3以上でないと原則申し込めません。要介護1・2の場合は特例入所という例外があり、認知症で日常生活に支障がある場合はその対象になります。市区町村に相談してください。
断られた施設に、もう一度当たれるか?
当たれます。状況が変わったときや、施設の体制が変わったときには結果が変わります。
- 薬の調整で症状が落ち着いた
- 要介護度が上がって、優先度の判定が変わった
- 施設が職員を増やした、加算を取り始めた
半年から1年たったら、もう一度聞いてみる価値があります。
お住まいの市区町村にどんな施設が何件あるかは、こちらから確認できます。
どこに相談すればいいか分からないときは、まず資料請求してください。
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この記事のよくある質問
認知症そのものではなく、暴力や常時の見守りが必要な徘徊、大声、医療的ケアに施設の職員体制が対応できないためです。同じ状態でも受け入れる施設とそうでない施設があります。
まず理由を具体的に聞いてください。徘徊が理由なら夜勤の人数が多い施設、不穏なら個室のある施設、医療なら看護師が24時間いる施設と、次に当たる条件が決まります。
断られにくい施設です。介護の必要度が高い人を優先する指針があり、認知症の受け入れを前提にしている施設が多いためです。ただし原則要介護3以上です。
逆効果です。入居後に対応できないと分かると退去につながります。1日の様子や夜間の回数を事実のまま伝えてください。
申し込めます。薬の調整で落ち着いた、要介護度が上がった、施設が職員を増やしたなど、半年から1年で結果が変わることがあります。
出典:指定介護老人福祉施設の入所に関する指針(厚生労働省)、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準、令和8年度介護報酬改定の概要(厚生労働省老健局)、認知症施策推進大綱(厚生労働省)を加工して作成







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